借金の時効とその中断について

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負債者が借金の存在を認めるような行動を取った場合や、貸した側が法的手段に訴えるなどの行動が起こされると時効までの期間はリセットされてる事になります。
時効に必要な日数は数え直されることになり、今までのカウント日数は全て0に戻ります。
融資を行った金融会社側からの差し押さえ請求や、借りた側からの債務の承認は時効の中断が適用される条件となりえます。
これらは民法によって規定されています。
消費者金融側からの借金の請求とは、裁判上の請求で、内容証明郵便や通常の郵便物はこれに該当しません。
内容証明郵便で請求書が届いた時に限り、その請求から半年以内に裁判で訴えられるとその時点で時効が中断されます。
よく内容証明郵便物の封を開けなければ受け取ったことにならないという言葉を聞きますが、それは誤りです。
負債者側の行動によっても、消滅時効の消失が発生することがあります。
借金の一部を支払ってしまったり、借金の存在を認めるような行動をした場合がこれに当たります。
金融業者側はそれをわかっていますので、時効期間が過ぎた借金でも普通に返済依頼を出してきます。
借金の存在を認めさせるために、例えば減額提案書にサインさせるなどの方法を取ります。
5年の月日が経過し消滅時効が使える状況下であっても、減額提案書にサインすることは借金の存在を認めたこととなりますのでそれまでカウントされている時効期間は無効になります。

借金の時効放棄は違法

時効に関する法律では、放棄と喪失について決められています。
これらを知っておかないと、時効までの日数を正確に知ることができません。
時効の権利を放棄する、つまり事前に時効を使わないと約束させてはならないと決められています。
つまり時効の放棄とは時効の権利を使わないと相手方に対して約束を交わすことですが、これは違法行為です。
借りる時に足元を見られて、あらかじめ借金時効を放棄しないようにするべきです。
時効は前もって放棄しておくことはできませんが、定められた時効が確定してからなら放棄することができます。
放棄は自分の意志で時効の権利を手放すことですが、喪失は一定条件が成立すると自動的に適用されます。
時効が成立していても、時効の権利がないのです。
これは、借りた側が借金を認める行動をした時や、返済に同意した時に起こるものです。
時効が喪失することについては理由があって、時効が成立する前までは払う気でいたにもかかわらず時効成立を知ったことで借金消滅を主張することは相手方の期待を裏切ることなると同時に、時効のあり方と食い違うものであるという考えによります。
一旦時効を放棄すると、それ以後に5年が経ってももう時効は存在しません。
これが喪失と放棄で異なる部分です。
喪失はまた時効までの期日を数えることができることです。

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借金の時効は5年

借金の消滅時効は5年となっていて、消費者金融やクレジット会社から借りたお金がこれに該当します。
時効になるまでの期間は例外規定があります。